1972-08-17 第69回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○高瀬説明員 山口県で四十四年に、公務で殉職いたしました隊員を含めまして、二十七名ばかり護国神社に配祀をするというようなことがございましたが、これは自衛隊がやったことではございませんで、この奉齋をするにあたりましては、山口県殉職自衛官奉齋委員会という名前の委員会ができまして、その委員会が活動いたしまして、先ほど申しました山口県出身の二十七柱の殉職隊員を護国神社に配祀をしたという事実がございます。
○高瀬説明員 山口県で四十四年に、公務で殉職いたしました隊員を含めまして、二十七名ばかり護国神社に配祀をするというようなことがございましたが、これは自衛隊がやったことではございませんで、この奉齋をするにあたりましては、山口県殉職自衛官奉齋委員会という名前の委員会ができまして、その委員会が活動いたしまして、先ほど申しました山口県出身の二十七柱の殉職隊員を護国神社に配祀をしたという事実がございます。
○法制局参事(菊井三郎君) 第十五国会におきまして売春等処罰法案が伊藤委員、岡部委員、宮城委員、金子委員、齋委員から発議されたわけでございますが、この法案作成につきましては、私どもも関係いたしましたので、この法案の内容につきまして御説明申上げたいと存じます。 売春等の処罰につきましては、現在勅令九号とか、或いは各地方公共団体で売春等に関する条例が設けてございます。
一松委員は、司法制度に関する小委員、新刑事訴訟法の運営に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員、それから長谷山委員は、司法制度に関する小委員、新刑事訴訟法の運用に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員、齋委員は、新刑事訴訟法の運用に関する小委員、青少年犯罪に関する小委員、左藤委員は、司法制度に関する小委員、青少年犯罪に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び
先ず齋委員の質疑を許可いたします。
○大野幸一君 刑事訴訟法の施行するに当りまして、前回齋委員より御発言がありましたようでありまするが、今後新刑事訴訟法を運用するに当つて、檢事の求刑をどうするかという問題が相当やかましく論ぜられておるようであります。
○政府委員(木内曾益君) 先般の副檢事の特例の期間延期に関する法案を御審議願いましたときに、たしか齋委員からであつたと思いまするが、新潟事件と大阪の事件の取扱について御質問がありまして、私が調査の上御報告申上げると申上げて置きましたのですが、その報告がありましたので、一応ここで御報告申上げたいと思います。
第三十三條を第三十二條とし、同條中「第二十二條」を「第二十一條」に改めるというのでありまして、この修正案に対し齋委員より賛成の御意見がありました。採決に入りましたところ全員一致を以つて修正案は可決されました。次いで修正部分を除く他の原案全部につきまして採決をいたしましたところ、全員一致を以つて原案通り可決すべきものと決定いたしました次第でございます。
附則に第百四十三條として、「第五條第二項の手数料の額は、昭和二十二年法律第三十四号財政治第三條の規定の適用があるまで、政令の定によることを妨げない」という規定を加えるという修正案でありまして、これに対して齋委員の賛成があり、他に反対意見の陳述もないので、採決いたしましたところ、右の修正案については全員異議なく、よつて修正に決し、次いで右修正に決した部分を除く残りの原案部分について採決した結果、全員一致
○理事(鈴木安孝君) 只今齋委員の御発言がありましたが、請願第五百九十七号は、齋君の御発言のように、議院の会議に付し、且つこれを内閣に送付することを要するものと決定いたしたいと存じますが、御異議ございませか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鬼丸義齊君 只今齋委員の申されました通りであります。齋君の賛成がありまして議題となりました。他に御意見ございませんですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○阿竹齋次郎君 只今齋委員との質疑應答を承つております。就てはこの法案が施行せられた曉は、裁判につきましては、各判事の個々の意見が判決文に記載せられるものと承知いたしてよろしいのでありますか、これをはつきり伺つて置きたいのです。そうしてこのことは、アメリカやイギリスにおいてはすでに実施せられておつて、大変好成績を挙げておるということが雜誌に書いてあります。
第二点は、先程十三條について齋委員より、御質問がありました告知の方法は、口頭によるものと文書によるものとあるということでありまして、重要な点は文書によるのだというお話でありましたが、少くとも即時抗告のできる審判に対しては、文書による告知が絶対に必要であると考えます。この点について政府はどうお考えになりますか、お尋ねしたい次第であります。
次に討論に入りましたところが、大野委員、齋委員の賛成意見がありまして、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。以上を以ちましてこの法案に対するところのご報告申上げる次第であります。(拍手) 次に刑法の一部を改正する法律案につきまして御説明を申上げます。この法案は、御承知の通り憲法附属法規といたしても誠に重要なるところの國家の基本法規であることは、皆様十分御了承のことと存じます。
○國務大臣(鈴木義男君) 齋委員の御質問御尤もの点であります。仮に今の司法省が新らしい機構に改革せられまするといたしましても、十分有力な、強力なものとするというつもりで考えておることはもとよりであります。それに関聯して、檢察と警察の関係というものが中心課題になることもお説の通りであります。
○委員長(伊藤修君) それでは本件につきまして直接御調査を煩わしましたところの鬼丸委員、岡部委員、齋委員の三名の方にこれが起草をお願いすることにいたします。
先ず松村委員、松井委員、小川委員、山下委員、岡部委員、齋委員、大野委員、鬼丸委員、阿竹委員らの各氏より十分なる御質疑がありまして、これに對しまして司法省におきましては、鈴木法相並びに奥野民事局長より詳細なる御答弁があつた次第であります。
例えば只今齋委員から質問のあつた彈劾法との関係、これは懲戒、今の裁判官の罷免については彈劾法の規定するところに、譲るという趣旨がこの法律では分らない。
唯この委員会で非常に問題になりました、只今齋委員からお述べになりました、第一條の規定の仕方で、これで國民の権利が十分に実現できるかということになりますると、ここに非常な疑問が湧いて参るのであります。これは民法の原則と同じことをここに書いたのである。
○國務大臣(鈴木義男君) 簡單にお答えいたしますが、これは齋委員の仰せられる通りでありまして、我々の考えておりますることは、私権は公共の福祉と並行して存するのであつて、決して矛盾するものでない、調和して存するものである、そういう趣旨である、そのことを謳うために「総テ」という言葉を使つてあるのである、こういうふうにお答え申上げたいと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) 只今齋委員の御質問は誠に適切な御質問でありまして、この二百三十條の二の第三項につきましては可なり愼重に審議いたしまして立案いたしたのでありまして、時間的にも非常に長い時間をかけたびたび会合して審議を凝らし、賛成、反対、あらゆる意見を拜聽いたしました結果、我が國を明朗な民主國にして行くためには、或る段階における若干の犠牲はこれを忍ばなければなるまいということで遂に最後にこういう